「麻雀を教える教室を開きたい」「賭けない麻雀サークルを運営したい」。そう考えたとき、これまで多くの人がぶつかってきたのが「風営法(風俗営業法)の許可はいるのだろうか」という壁でした。その壁が、少し低くなろうとしています。学習などを目的とする麻雀施設について、一定の要件を満たせば風営法の許可は不要——警察庁がそうした判断を示す通達を全国の警察に出す方針を固めた、と報じられました。ニュースそのものは行政の話ですが、その先には、麻雀という遊びが置かれてきた立ち位置の変化が透けて見えます。
そもそも、麻雀と風営法はどう関わってきたのか
意外に思われるかもしれませんが、雀荘は法律上「風俗営業」に分類されてきました。ここでいう「風俗」は、いわゆる夜の歓楽街のイメージとは違い、「客に遊技をさせる営業」という広い意味です。パチンコ店やゲームセンターなどと同じ枠組みで、麻雀店もそのなかに位置づけられてきました。
風営法の許可を受けるには、営業できる地域や店の構造、営業時間などにさまざまな決まりがあります。深夜営業に制限があるのも、この枠組みがあるからです。長いあいだ、麻雀を「お店」として提供するなら、この許可を取るのが当たり前とされてきました。
あいまいだった「教室」と「雀荘」の線引き
ところが近年、事情が複雑になってきます。お金を賭けず、麻雀のルールや戦術を教えることを目的とした「麻雀教室」や、健康づくりを掲げるサークルのような場が各地に増えてきたのです。
こうした場は、はたして「遊技をさせる営業」なのか、それとも「学びの場」なのか。看板に「教室」と書いてあっても、実態として不特定の客が卓を囲んで遊んでいれば、法律上は雀荘とみなされ得ます。逆に、少人数に技術を指導するだけなら、風営法の対象外という考え方もできます。
この線引きがはっきりしていなかったため、現場では混乱が続いていました。同じような運営内容でも、施設と地域の警察との協議しだいで判断が分かれ、許可が必要とされる地域とそうでない地域でばらつきが生じていた——と報じられています。開こうとする人にとっては、どちらに転ぶか読みづらい、悩ましい状況だったわけです。
警察庁が示した方針と、その背景
今回報じられたのは、この宙ぶらりんな状態に一定の物差しを与えようという動きです。麻雀の業界団体と警察庁が協議を重ね、風営法が適用されない施設のガイドラインを取りまとめた。それを踏まえて、要件を満たす学習目的の施設なら許可は不要、という判断を全国で共有していく——という流れだと伝えられています。
背景として指摘されているのが、麻雀を取り巻く景色の変化です。報道によれば、麻雀店の数は2016年ごろの約9,200店から、近年は約6,400店ほどへと減ってきたとされます。その一方で、プロリーグ「Mリーグ」の登場や、「賭けない・飲まない・吸わない」を合言葉にした健康麻雀の広がりによって、麻雀を楽しむ世代の幅はむしろ広がってきました。賭博の道具というより、頭を使う健全な趣味として麻雀を捉える人が増えている——そうした時代の空気が、今回の整理を後押ししたと見ることができます。
それでも問われるのは「看板」ではなく「実態」
ここで大切なのは、「教室と名乗れば何でも許可がいらなくなる」わけではない、という点です。法律が見るのはあくまで営業の実態です。看板が「教室」であっても、実際には不特定多数の客が自由に打ちに来る場になっていれば、それは「遊技をさせる営業」——つまり雀荘とみなされ、これまで通り許可が必要になり得ます。
だからこそ「一定の要件を満たせば」という条件が付いています。学習という目的が形だけでなく実態として備わっているか。そこがきちんと問われる、という理解が自然でしょう。規制がゆるくなったというより、これまであいまいだった境界線に、より分かりやすい輪郭を与える整理だと捉えるのが正確です。
「日なたの麻雀」への、小さくない一歩
それでも、この動きが麻雀ファンにとって明るい話であることは間違いありません。麻雀には長らく、賭けや夜の空気と結びついた「アングラなもの」という印象がつきまとってきました。学ぶための場、健康のための場が制度のうえでもきちんと位置づけられていくことは、その印象を少しずつ塗り替えていく力になります。
ルールを覚えたい初心者、久しぶりに卓を囲みたいシニア世代、地域の交流の場として麻雀を使いたい人——そうした人たちが安心して集える場所が増えるなら、麻雀のすそ野はさらに広がっていくはずです。競技麻雀の盛り上がりが「頂点」を照らしてきたとすれば、こうした地道な制度の整理は「土台」を広げていく動きだといえます。頂点と土台の両方が育っていくこと。それこそが、麻雀という文化が長く愛され続けるための、確かな道すじなのだと思います。








